大津町ファミリー・サポート・センター会則

(名称)

第1条 本会は、大津町ファミリー・サポート・センター「ほほえみ」(以下「センター」)という。

(事務所)

第2条 センターの事務所は、菊池郡大津町大津1156-3大津町子育て・健診センター内に置く。

(目的)

第3条 この会則は、安心して働くことや子育てができる環境づくりに資することを目的として、子どもの預かり等の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という)と子どもの預かり等の援助を行いたい者(以下「協力会員」という)からなる会員組織として、会員同士が相互援助(以下「援助活動」という)を行うこととする。

(事業)

第4条 センターは次の事業を行う。

  1. 会員の募集、登録その他会員組織の運営に関すること。
  2. 援助活動の調整に関すること。
  3. 協力会員のスキルアップの為に必要な講演会、研修会等の開催に関すること。
  4. 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

(会員)

第5条 会員は、センターの主旨を理解し、育児の援助を行いたい者又は育児の援助を受けたい者であって、センターの承諾を得た者とする。